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改正耐震改修促進法が成立

耐震改修促進法改正案が22日参院本会議で全会一致で可決され、法案が成立した。
 改正により、病院・店舗・旅館など不特定多数が利用する大規模施設や、学校や老人ホームなど避難弱者が利用する施設に対し耐震診断を義務付け、その結果を公表する。
 義務対象建築物の具体的要件は今夏をめどに政令で定める。不特定多数が利用する大規模施設は5000m2以上。避難弱者が利用する施設は、老人ホームが5000m2以上、小中学校が3000m2以上、幼稚園・保育所が1500m2以上となる見込み。
 また自治体が指定する緊急輸送道路等の「避難路沿線建築物」や、都道府県が指定する庁舎・避難所など「防災拠点建築物」にも同様に耐震診断の義務付けと結果公表をさせる。
 このほか法制度が障壁となって耐震改修が進まない建築物に配慮し、都道府県などが認定する耐震改修計画の基準緩和や容積率・建ぺい率の特例、マンションの大規模改修を行う場合の決議要件を3/4から1/2に緩和する措置なども盛り込んでいる。
(平成25年5月23日 午後18時51分に一部を修正しました)