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違法なシェア形式物件、一斉調査へ 国交省

 国土交通省はこのほど、オフィスビルの1フロアに多人数の居住実態がありながらオフィス用途の建築物などであると称して使用し、建築基準法の防火関係規定違反の疑いのある物件が都内で数件見られたことを受け、全国の特定行政庁に対して同様の違反物件などがないか調査するよう要請した。

 発覚した違反物件は、間仕切りにより1フロアに数十の個室を設けるなど設計変更していたが、用途変更の届出なく法律上必要な措置を講じずに提供していた事例など。国交省では、問題となった建築物は建築基準法上の「寄宿舎」に該当する可能性が高いと判断しており、その場合、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とするほか、居室には一定の採光を確保する開口部の設置が義務付けられる。

 なお、近年賃貸物件の1つのジャンルとして定着している「シェアハウス」については、たとえば戸建て住宅を改修するなどして居室を増やし賃貸するケースは、「寄宿舎としての扱いが高くなる」(国交省建築指導課)という。その場合、上記2つの義務のほか、避難階段の設置なども求められる。