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婚外子規定は違憲 最高裁初の判断

 結婚していない男女間に生まれた子、いわゆる婚外子(非嫡出子)の相続分が、婚姻している男女間に生まれた子の半分とする民法の規定が法の下の平等をうたう憲法14条に違反するとして争われた裁判で、最高裁判所大法廷(竹崎博允裁判長)は9月4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反し、無効」との決定を下した。 今後、国会で民法の改正が審議されることになる。

 なお、決定の中で、過去の事例のうち、裁判で決定されたものや当事者間で合意して確定した遺産分割については、解決済みの事案まで影響が及ぶと著しく法的安定性を害するとして、今回の判断は影響しないとした。