婚姻した男女以外の子である婚外子(非嫡出子)への相続差別を解消する民法改正案が12月5日の未明、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との民法900条4項ただし書きが削除され、9月5日以降に開始された相続が対象となり、遡って適用される。 また、4日には「成長戦略の柱」と安倍政権が位置付ける産業競争力強化法と、老朽インフラの耐震化や大災害への対策を盛り込んだ国土強靭化法も成立した。 By住宅新報web 速報ニュース On 2013/12/05 INTERIOR MEDIA NEWS 0 Share: Permanent Link Share via Email Related Articles 中古マンション、戸建ての成約数が過去最高 13年の首都圏流通 東日本レインズ 日本板硝子 世界初、抗菌・抗ウイルスガラスを発売 – オンライン記事 レイオンコンサルティング、住宅アフターメンテナンス支援サービスを開始 フラット35 10月最低金利は1.93% ネット無料サービスでWi-Fi版の提供開始 エイブル 就活とファッション