政府は12月20日、IT総合戦略本部(本部長・安倍晋三首相)を開き、IT利活用のすそ野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン(案)をまとめた。
その中で、現在不動産取引の契約に際して、宅地建物取引主任者が行う重要事項説明は対面で行うこととされているが、これを見直し、インターネットなどを利用した「対面以外の方法」による重要事項説明も行えるよう、国交省に提言した。併せて、37条書面(契約内容記載書面)の電磁的方法による交付の可能性についても検討する。
宅地建物取引主任者が説明するのが前提で、Web、チャット、テレビ電話などを活用する方法など、国交省は、具体的な手法や課題への対応策に関する検討に着手する。2014年6月に中間取りまとめを行い、年内に結論を得て必要な方策を講じる。