「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(改正耐震改修促進法)」がこのほど参議院を通過し、成立した。5月下旬の公布から6カ月以内に施行される。 法案成立により、旧耐震建築物で延べ床面積が5000平方メートル以上ある「病院、店舗、旅館などの不特定多数者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物」などは、2015年末までに耐震診断をする義務が生じる。 By住宅新報web 速報ニュース On 2013/05/23 INTERIOR MEDIA NEWS 0 Share: Permanent Link Share via Email Related Articles ハウジング・トリビューン Vol.458(2013年17号)発売 – NEWS Housing Tribune Weekly Vol.169 – HTご購読者ページ ジャパンホームシールド、擁壁下地盤にも対応したサービスを提供 鶴弥、「長期使用対応部材」適合瓦の製造を開始 期待利回り、引き続き低下 円安、株高トレンドで CBRE調査 「民法改正」で勉強会開催、業界の影響など研究 土地総研