「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(改正耐震改修促進法)」がこのほど参議院を通過し、成立した。5月下旬の公布から6カ月以内に施行される。 法案成立により、旧耐震建築物で延べ床面積が5000平方メートル以上ある「病院、店舗、旅館などの不特定多数者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物」などは、2015年末までに耐震診断をする義務が生じる。 By住宅新報web 速報ニュース On 2013/05/23 INTERIOR MEDIA NEWS 0 Share: Permanent Link Share via Email Related Articles 「インテリアライフスタイル2013」特集-2日本の伝統技術や意匠を活かしたデザインプロダクトが集結アトリウム特別企画「JAPAN STYLE」 矢野経 2013年4~6月の住宅リフォーム市場は5.6%増 住信SBIネット銀、ネット専用住宅ローンの変動金利引き下げ幅を拡大 トルコで「ドモテックス・ミドルイースト」11/7~10に開催 期待利回り、引き続き低下 円安、株高トレンドで CBRE調査 「民法改正」で勉強会開催、業界の影響など研究 土地総研