国土交通省は9月6日、特定行政庁に対して、いわゆるシェアハウスは建築基準法において「寄宿舎」に該当すること、また、寄宿舎に求められる間仕切り壁の耐火性を満たすことが必要であり、それらに違反する場合は是正指導を進めるよう通知した。 寄宿舎に該当した場合、通常の住宅では求められない間仕切り壁の耐火性確保が必要になる。これまでは、戸建て住宅などをシェアハウスとして活用する場合、この耐火性確保を求められるケースはほとんどなかったが、今回の通知で特定行政庁がどのような判断を下していくのか、注目が集まる。 By住宅新報web 速報ニュース On 2013/09/06 INTERIOR MEDIA NEWS 0 Share: Permanent Link Share via Email Related Articles 横浜で「人工地盤の災害リスクと住宅地の地盤訴訟リスク」講座 ラサール、千葉のマルチテナント型商業施設を取得 マンションの内装、6万9000通りから選択 東京建物 パナソニック、浴室リフォーム後のイメージをiPadでシミュレーション 船橋のマンション1500戸、約1年で完売 野村不など 大規模修繕後のアフターサービス、業界最長に 長谷工リフォーム