国土交通省は9月6日、特定行政庁に対して、いわゆるシェアハウスは建築基準法において「寄宿舎」に該当すること、また、寄宿舎に求められる間仕切り壁の耐火性を満たすことが必要であり、それらに違反する場合は是正指導を進めるよう通知した。 寄宿舎に該当した場合、通常の住宅では求められない間仕切り壁の耐火性確保が必要になる。これまでは、戸建て住宅などをシェアハウスとして活用する場合、この耐火性確保を求められるケースはほとんどなかったが、今回の通知で特定行政庁がどのような判断を下していくのか、注目が集まる。 By住宅新報web 速報ニュース On 2013/09/06 INTERIOR MEDIA NEWS 0 Share: Permanent Link Share via Email Related Articles LIXIL、現場での「困った」を解消するリフォーム部材を開発 スマートハウスリフォーム市場、4年後に1兆円超に 住宅産業塾の「現場きれいコンテスト」、最優秀賞は鳥取県倉吉市の寿ホームズ 日本ロジ 「武蔵村山物流センター」の取得を決定 船橋のマンション1500戸、約1年で完売 野村不など 大規模修繕後のアフターサービス、業界最長に 長谷工リフォーム