国土交通省はこのほど、住宅性能評価書に液状化に関する情報提供として、液状化の履歴、工事記録、対策記録などを特記事項として記載する方針を決めた。ただし、「記載される情報は申請時点での情報で将来にわたって保証させるものではない旨の周知を図ってほしい」というパブコメの意見などを受け、あくまで参考情報とし、契約内容とみなされることがないよう、解説書などで周知することとした。 15年4月から施行される予定。 By住宅新報web 速報ニュース On 2013/10/29 INTERIOR MEDIA NEWS 0 Share: Permanent Link Share via Email Related Articles 消費税の適正転嫁を建設業者団体などに再要請 パナソニック製品採用のリフォーム対象 優遇金利を適用 東京都心大規模ビル、空室率6%前後で安定 キッチン関連の調査・研究活動に上限30万円助成 インテリア産業協会 洗練されたデザイン屋根材を発売 防火地域でも使用可能 LIXIL 近所付き合いの購入価値は160万円 アットホーム