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「改正耐震改修促進法」成立、一定建築物に耐震診断義務

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(改正耐震改修促進法)」がこのほど参議院を通過し、成立した。5月下旬の公布から6カ月以内に施行される。

 法案成立により、旧耐震建築物で延べ床面積が5000平方メートル以上ある「病院、店舗、旅館などの不特定多数者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物」などは、2015年末までに耐震診断をする義務が生じる。