国土交通省は、貸しオフィスなどと称して実態は室内を細かく仕切って多くの人が住んでいる、いわゆる「違法ハウス」(同省では違法貸しルーム)問題に対応し、マンション管理業協会とマンション管理センターに向け、7月12日、情報提供の要請を文書で通知した。また、19日には、建築士関係団体、不動産業関係団体、建設業関係団体にも一斉に協力要請文書を通知した。
「違法ハウス」は、そもそも居住用ではないため窓がなかったり防火措置もないなど建築基準法の防火関係規定違反の疑いがあるとして、国交省では6月10日付で都道府県を通じて特定行政庁へ情報提供の依頼を通知するなど実態把握に乗り出している。
これまでのオフィスビルや住宅での違法ハウスに加えて、最近ではマンションの1部屋を細かく仕切った違法ハウスが発見されていた。
これを受けて、国交省ではマンション管理協会団体の会員が管理受託するマンションにおいて、違法ハウスの疑いがあるものについての情報提供を求めていた。今回、不動産関連団体にまで広く情報提供を呼びかけるとともに、違法違法貸しルームの設計、仲介等の業務を行わないことが適当と通知した。
文書の内容も、例えば宅建業者の場合、違法貸しルームの疑いがある物件を事実を告げずに取引した場合には業法違反になる可能性があり、取引の相手方に不測の事態が生じる懸念もあることに強い注意を促す内容になっている。
「脱法ハウス」、「違法シェアハウス」などとマスコミ等でも取り上げられ関心を集めるこの問題。高い利回りを求めるユーザーと巧妙なビジネスを仕掛ける業者の狭間で、一旦事故が起こると被害を受けるのは利用者であり、周りの住民。一方では、近年注目を浴びる「シェアハウス」への影響なども懸念され、今後なんらかの対応がとられていくのか注視していきたい。
なお、国交省が示した「違法貸しルーム」は図の通り。
・木造2階建ての戸建て住宅やマンションの住戸、事務所ビルのワンフロアを改造して、建具などで細かく仕切って住んでいる
・戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸し倉庫として募集され、実際にはその建物で多数の人が寝起きしている