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構造適判制度、一部見直しへ 建築主が直接判定機関へ申請も検討

 国土交通省はこのほど、建築確認の際に一定規模以上の建築物に対して行われている構造計算適合性判定(構造適判)について、建築主が建築主事または指定確認検査機関に対し建築確認申請を行い、そこから構造適判機関に申請する現在の形式を、建築主が直接申請する仕組みに見直す方向で検討に入った。

 構造適判の判定員の人数が機関によってバラバラで、総審査時間が50日程度も掛かっているという現状があり、ワンストップ化(建築確認審査と構造適判を同一の機関で行う)なども議論されたが、耐震偽装事件への反省から生まれた構造適判制度の主旨に照らして第三者性を確保しつつ、直接申請を検討することにした。また、申請者が不服申し立てができる仕組みも併せて検討する。