2013年6月21日に公布された不動産特定共同事業法(不特法)の一部を改正する法律の施行日が、12月20日に決まった。併せて、同法施行令や関係政令の一部改正も行われる。 改正不特法は、倒産隔離型の事業スキームを可能としたもの。事業者の万一の倒産にも影響を受けない倒産隔離型の不特事業により、「耐震改修・耐震建て替え」「地方物件」「小規模物件」などを投資適格不動産に再生する事業の促進を図る。 By住宅新報web 速報ニュース On 2013/12/06 INTERIOR MEDIA NEWS 0 Share: Permanent Link Share via Email Related Articles ホームインスペクター試験、申込受付を9月30日まで延長 試験日は11月17日 川島セルコン 「カーボン・オフセット」に被災地J-VERを採用 「住宅建築コーディネーター」ウェブ講座が開始 サンゲツ スマートフォン版WEBサイトを公開 2014年市場見通し オフィス賃料10%上昇へ JLL 「空き家利用で地域再生」大南信也氏が11日高松、12日広島で講演