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「経営者保証に関するガイドライン」 、2月1日から適用開始

 中小企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者保証に依存しない融資の促進を図るための「経営者保証に関するガイドライン」 が2月1日から適用される。
 このガイドラインは、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が策定したもので、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール。法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないことなど、経営者に過度な負担を強いる経営者保証の弊害を解消し、積極的な投資を促すのが狙い。
 経済産業省は、このガイドラインの利用促進を図るため、中小機構・地域本部などに経営者保証に関する相談を受け付ける体制を整える。また、2013年度補正予算の成立後、ガイドラインの利用を希望する場合の専門家派遣制度を創設する。